[確定申告]未上場のRSUの取得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 未上場のRSUの取得

未上場のRSUの取得

アメリカのIT企業に勤務しております。

制限付き株式(RSU; Restricted Stock Unit)を入社時に会社から付与(granted)されており、毎月一定数のRSUが行使可能(vested)になるという状況です。

会社が未上場のため市場による株式の評価額が存在しないため、現時点では所得とならないと認識しております。さらに、IPO時にvestedされている株数が所得となり、その後は毎月vestedとなる株の時価換算額が所得となるという認識なのですが正しいでしょうか?

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の公認会計士・税理士の村井隆紘と申します。

現在の居住地は日本ということでよろしいでしょうか?特定譲渡制限付株式に該当する場合には、所得税の課税時期は譲渡制限解除日とされ、制限が解除された日における価額が給与所得とされます。ただし、その場合には法人様に源泉徴収義務があり、また、時価相当額を測定することが実務上困難である場合は、譲渡時に課税されることとなります。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

ご回答ありがとうございます。

情報が不足しており申し訳ありませんでした。日本法人で働いており居住地は日本です。

時価相当額を測定することが実務上困難である場合は、譲渡時に課税されることとなります。


ここの部分が認識と違っておりました。未上場のため時価相当額を測定できない場合はIPO時にvestedの株が一括して給与所得となるという認識でした。譲渡時に課税されるというは
(1) IPO前にvestedとなっていたRSUは譲渡時まで課税されない
(2) IPO後はvestedとなる度にその日の終値で所得として課税され、会社側で源泉徴収される
ということだということですね。
(1)の場合、譲渡時の売値はわかるのですが、取得価格はどう考えれば良いのでしょうか?IPOした日の終値という事になるのでしょうか?

追加の質問となりますが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年11月07日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,932
直近30日 相談数
829
直近30日 税理士回答数
1,644