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変動所得課税適用後の住民税について教えてください。

こんにちは。変動所得の平均課税について質問させていただきます。
会社員以外で別途印税収入がありまして、毎年確定申告しています。
印税収入が250万ありまして(経費のぞく)平均課税が適用となりました。
確か、150万ほどの申請になったと思います。額はあやふやですが、税務署の方が対応してくださいました。
今回、住民税の通知書がきたのですが、営業所得として250万で申告され、25万ほど請求されていました。
この場合、150万で申請され、住民税の負担も減るのではないのでしょうか?
それとも平均課税が適用した場合でも、営業所得はそのままの額(250万)を申請、そこにかかる住民税を支払うことになるのでしょうか。
4年ほど前に平均課税が適用された時、住民税の負担もかなり減ったのですが、この場合、どちらが正しいのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

住民税には、平均課税の仕組みはありません。

所得税は、超過累進課税といって課税所得が大きくなると税率が高くなります。印税(著作権の使用料収入)のように、本が売れるときは多額の収入、売れないとごく僅かの場合、多く収入があったときに、普通に課税すると、相対的に税負担が重くなるので、平均課税の仕組みが所得税にはあります。大雑把に言えば1/5にした課税所得で税金を計算し5倍して、累進課税を弱める制度です。
いっぽう、住民税は10%の一律税率なので、1/5の金額で税額を計算して5倍しても税金は変わりません。一律税率だから当然の結果ですから、平均課税の制度がないのです。

おはようございます。
住民税は賦課課税といいまして、勝手に役場が計算します。
間違っている可能性があります。
間違っている場合には・・・訂正の納税額が追ってきます。
納付書に・・・1月以内とかなんとか・・・書いていると思います。
早急に、・・・役場の住民税課に電話をして・・・訂正をしてもらってください。
また、納得のいく説明をしてもらってください。
宜しくお願い致します。

お忙しい中、回答ありがとうございます。
やはり25万円の請求は正しいということですね。間違いであって欲しいと思いましたが、納得したので、きちんと支払っていきたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月16日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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