自己破産時における還付金の取り扱い
自己破産手続き中です。
今年の確定申告にて、所得税還付を受けました。そのお金は破産財団に組み込まれ、
債権者に支払われるのでしょうか?今年4月に破産手続開始決定が出ています。
*実際には、還付金は税務署から破産管財人に支払われている状況のようです
税理士の回答

破産処理は、破産者の財産を、債権者に分配する手続きです。
当然、債権者の配当金の原資になるものです。
本投稿は、2020年06月17日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。