業務委託と短期バイトでの収入
副業の確定申告について
短期バイトで6000円の収入を得て、給与という形で振り込まれ所得税が引かれています。年末調整は行われていません。
また、業務委託の形で家庭教師を行い、今年の収入は40万円程度の予定です。
給与以外の副業で20万円以上稼ぐと確定申告が必要なのは、聞いた事があります。
この場合、家庭教師は副業になり20万円以上なので確定申告が必要なのでしょうか?
また、そもそも基礎控除の48万円を超えていないので副業の話は関係ないのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.本業がなければ、家庭教師は副業にならないと思います。そして、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
本投稿は、2020年06月26日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。