外貨建て保険の、一時所得と雑所得について
同じ年に、一時所得と雑所得の両方ががあった場合の確定申告についてお伺いしたいのですが、
例えば、外貨建て保険の満期金を受け取る場合、そのまま外貨で受け取り、差益が日本円に換算すると40万の利益が出て、
さらに同じ年にその受け取った外貨を円に換えて利益が15万円出た場合、
それぞれ利益が同じ年ではあるが、一時所得が50万円以内で、雑所得が20万円以内ということで、確定申告はしなくてもいいのでしょうか。
それとも、もとは同じ保険の満期金なので、このような考えではだめなのでしょうか?
税理士の回答

外貨建て保険の、一時所得と雑所得について
同じ年に、一時所得と雑所得の両方ががあった場合の確定申告についてお伺いしたいのですが、
例えば、外貨建て保険の満期金を受け取る場合、そのまま外貨で受け取り、差益が日本円に換算すると40万の利益が出て、
さらに同じ年にその受け取った外貨を円に換えて利益が15万円出た場合、
それぞれ利益が同じ年ではあるが、一時所得が50万円以内で、雑所得が20万円以内ということで、確定申告はしなくてもいいのでしょうか。
それとも、もとは同じ保険の満期金なので、このような考えではだめなのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の保険の満期金について、記載されている解釈でよろしいかと考えます。
保険の満期金については「一時所得」
そして、その資金をどのように運用するかと、「一時所得」とは関係ありませんので、運用利益が出ればそれに応じた所得計算(ご質問の場合は雑所得)を行うこととなります。
結果として、年間の給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は必要ないこととなります(還付申告を行う場合を除く)。
但し、住民税についてはそのような特例はありませんので、お住まいの市区町村にて住民税の確定申告は必要となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
早々にご回答いただきましてありがとうございました。
丁寧なご回答ありがとうございます。
住民税についてはまったく頭に在りませんでした。
各都道府県によって違うと思いますが、他に何も収入がなくて、主人の扶養になっている場合は、
いくらぐらいまでだったら住民税の申告をしなくてもいいのでしょうか。
お世話お掛けします。

>早々にご回答いただきましてありがとうございました。
丁寧なご回答ありがとうございます。
住民税についてはまったく頭に在りませんでした。
各都道府県によって違うと思いますが、他に何も収入がなくて、主人の扶養になっている場合は、
いくらぐらいまでだったら住民税の申告をしなくてもいいのでしょうか。
お世話お掛けします。
参考になったのであれば良かったです。
ご質問にもあるように、住民税の規定はお住まいの市区町村で定めていますので、最終的にはそちらにお問い合わせいただくこととなりますが。
一般的には、住民税の基礎控除額33万円以下の所得であれば住民税は課税されませんが、所得があるかないかについて、「簡易申告」を求めているところもあります。
では、参考までに
ご回答大変ありがとうございます。
住まいの市の住民税はどうなっているのか調べてみます。
大変わかりやすく教えていただき本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年11月15日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。