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個人事業主+今年からチャットレディ、持続化給付金について

個人事業主(専門職)として2019年1月に開業届を出し、2019年度の確定申告の収入は年間150万くらいでした。今年の4月、発注側の取引先がコロナの影響で休みになるなどし、売上ゼロでした。
ただ、私は今年の2月半ば~チャットレディも兼業しています。こちらは開業届は出していません。
4月に、チャットレディの収入が6万弱あるのですが、今年2月以降に始めた新規事業のため関係ないと思い、持続化給付金の申請時に2020年4月度の売上ゼロとしてしまいました。
チャットレディの収入は雑所得と思っていたので、カテゴリーが違うし開業届も出していない、昨年は一切やっていない仕事なので、関係ないと思ってしまいました。しかし、ネットで調べるとチャット収入も事業所得で大丈夫ですという文面を多数みていたら、不安になりました。ちなみに申請したのは今朝です。

なにか修正をしなければならないでしょうか?

税理士の回答

令和2年度の確定申告の際にチャットレディの収入を雑所得として申告していただければ大丈夫です。
本業である事業所得の収入ではないとの事ですので。

ありがとうございました。
お礼が遅れ大変失礼いたしました。

またなにかの際にはよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年07月01日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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