マイホーム売却に際し、住宅ローン残債が無い場合と有る場合の損益通算について
マイホーム(マンション)の売却に関する質問です。
平成17年に3,000万円で購入したマイホームを、今年中に2,000万円で売却しようと考えています。
取得費・譲渡費用あわせて2,800万円になる見込みです。
ただ住宅ローンが少々残っており、親族から借金してでも繰上げ返済してから売却するか
それともこのまま売却するか、悩んでおります。
売却後、買換え特例が効く期間のうちに新たなマイホームを購入する計画です。
(もちろん、住宅ローンや親族への借金は返済してからのつもりです)
1)繰上げで完済してから今年中に売却した場合、2,000万円 − 2,800万円で
800万円の譲渡損失が見込まれると考えて
確定申告で、給与所得との損益通算ができるでしょうか?
またこの場合、今年の所得税課税対象額が800万円であれば
確定申告によって所得税が全額還付される、ということでしょうか?
2)もし、売却時点で住宅ローンが50万円残っている場合はどうなるでしょうか?
過去ログを見ると
「住宅ローンの残額を超える価格で譲渡した場合は、損益通算ができない」
という回答がありますので、それだと確定申告で損益通算を適用するためには
マイホームを50万円未満で売却しないといけない、ということでしょうか?
3)1・2ともにyesならば、住宅ローンの残債が少ない場合は
売却を延期してでも先に完済した方が、金銭的には大きな得になるということでしょうか?
税理士の回答

1)措置法41条の5は新たなマイホームローンがある場合で、その他の要件を満たせば損益通算でき確定申告によって所得税が全額還付されると思います、2)措置法41条の5の2は旧住宅ローンがある場合で、借入金残高50万<譲渡対価2000万の場合は適用ありません。3)旧住宅ローンがあっても措置法41条の5の要件を満たせば措置法41条の5を適用できると思います。
本投稿は、2020年07月04日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。