家庭教師 帳簿の付け方
業務委託で家庭教師を行っています。
確定申告のための帳簿をつけたいのですが、家庭教師先でもらうお金の項目は売上、雑収入のどちらなのでしょうか?
開業届などは出していないません。どちらにも当てはまらない場合、項目はどうしたらいいのでしょうか?
また、確定申告の書類では、雑所得の欄に収入を記入するで合っていますか?
税理士の回答

1.業務委託での収入は、帳簿上は売上になります。開業届を提出されていない場合、また継続的、反復的に今後家庭教師の仕事をされていく予定がない場合は、雑所得になリます。
2.所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。確定申告が必要な場合は、雑所得の欄に収入金額を記載することになります。
本投稿は、2020年07月09日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。