原稿に対する賞金の支払いが年をまたぐ時の確定申告について
会社員の片手間にフリーランスで原稿作成をしている者です。
長年給与収入しかなく、色々混乱しておりご相談させていただきました。
2018年に、あるコンテストでの受賞が決まり2019年に入ってから源泉徴収された賞金が振り込まれましたが、この場合の確定申告は平成30年度分で行うのが正しかったのでしょうか?それとも令和一年度でしょうか?
また、令和一年度で確定申告する場合、この原稿に対する必要経費は2018年に発生しているものになるので必要経費は年度を跨ぐことになりますが、これについてはそういうものということで特段気にすることではないでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2018年において受賞の賞金の金額が確定したのであれば、2018年の確定申告になると思います。賞金については、一時所得になり、所得金額が以下の様に計算されます。
(収入金額-経費-特別控除額50万円)=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
この一時所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2020年07月10日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。