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副業の申告方法について

今年から小売(フリマサイトでのせどり)を本業の傍ら兼業で始めています。
月2万程度の収益になります。

この副業での確定申告についてお伺いしたいです。
ネットでのいくつか情報を調べて青色申告が最も節税が出来るという事で、先日開業届を税務署に提出をしました。
しかし、その後確定申告について調べてみると、青色申告が可能なのは「事業所得」と認められる場合という事を知りました。
兼業でのせどりでは一般的に、「雑所得」の扱いになるようなのですが、
私の場合、青色申告は出来ない(控除を受ける事は出来ない)のでしょうか?

また、既に開業届(青色申告承認申請書)を出してしまったのですが、
確定申告に支障はないでしょうか?

税理士の回答

相談者様が、今後小売の事業を片手間ではなく、継続的に、反復的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されても良いと思います。片手間での仕事であれば、事業所得ではなく、本業があるため雑所得になると思います。すでに開業届等を提出されたのであれば、所轄の税務署に判断を仰ぐのが良いと思います。

ご返答ありがとうございます。
今の状態だと、やはり片手間という感じになってしまうのかなと思っております。
いずれにしても一度、税務署に相談をしてみます。
ちなみに雑所得になる場合ですが、おそらく年間の収益が20万は超えると思われるので、白色申告が必要という事でよかったでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告(白色)が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2020年07月11日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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