家内労働の特例控除について
初めまして宜しくお願いします。
家内労働をしていますが確定申告の際に給与所得として申告をしていました。
持続化給付金の申請要件で給与所得、雑所得も申請できるようになってから申請しました。
その際に家内労働の特例控除というものを初めて知り、遡って5年分を修正申告することは可能なんでしょうか?
今年の申告と一緒にする方が良いか、今の時期にしておいた方が良いのか
御教授下さい。
税理士の回答

1.以下の要件のすべてに該当すれば、家内労働者等の必要経費の特例を受けることができます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.相談者様が、特例の適用を受けられ課税所得が少なくなるのであれば、早めに5年分の更正の請求をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年07月12日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。