未支給年金
未支給年金から特別徴収された介護保険料や住民税の過誤納金が還付された場合、その過誤納金は未支給年金と一緒に一時所得になりますか?
税理士の回答

保険料等の過誤納金は、過去の支払額の返金に過ぎないため、所得税法上は非課税になります。
言葉が足りてませんでした。
未支給年金から徴収された分は、死亡前の被相続人が納めた分ではありません。
また、死亡したことにより被相続人が納める必要のない分ですね。
未支給年金の一時所得の計算は、通知書にある手取額で計算すればよいのか、それとも保険料などの控除前の総額なのか、どちらなんでしょうか?
通知書には手取額がのっています。

一時所得の計算における収入金額は、保険料などの控除前の金額になります。
本投稿は、2020年07月20日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。