RSUの売却代金の税金について
勤務先より7-10年前にRSUを付与されましたが、その後権利確定時に申告も何もしませんでした。その確定した株式については米国の外国証券会社の社員の個人口座に記録され、配当は源泉税を除いた分が再投資されてきました。本年この株式を全て売却したため、日本の自分の銀行口座に振り込まれました。過去の権利確定時の申告についてはどうすればよいのか、また本年の振り込まれた金額については株式譲渡収入として給与所得とあわせて確定申告すればよいのか、ご教示ください。
税理士の回答

井口千春
RSUにつきましての詳細を教えてください。
本年中に売却するのであれば給与所得とあわせて確定申告してください。
書類一式をもって税務署に行きましたら、パソコンで確定申告ができてしまいます。
井口先生、さっそくのご回答ありがとうございます。すでに売却して資金も日本の自分の口座に振り込まれていますが、この金額全部を株式譲渡益として申告すればよいのでしょうか。税率は20%でよろしいでしょうか。お手数ですがご教示ください。宜しくお願いいたします。

井口千春
回答いたします。
申告分離課税の「譲渡所得」で税率は20.315%になります。
明確になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月21日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。