経費額の変更について
よろしくお願いいたします。
事業に必要な物を中古品の売買サイト(フリマアプリでなく実際に会ってやりとりするもの)でたくさん買いました。
経費として計上して確定申告をしたのですが、相手を確定できない場合は経費として認められないと聞きました。かなりの額なので修正申告をしたいのですが、してもいいでしょうか?あとになって不正だと言われると辛いので…。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相手が確認できない取引でも、
蓋然性があれば、認められるものもあります。
売上しているのに、仕入れ先が見当たらない、
でも、売上があれば、購入したものもあります。
できるだけメモを残して、税務調査には備えるべきです。
経費でも、自動販売機などは、メモで残すしかありません。
修正申告は、自分の意思でするので、しても構いません。
正しいと思っていても、税務調査では、間違いと指摘される場合が、あります。
慎重に、おやりになってください。
宜しくお願い致します。
竹中先生、お忙しい中ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
あとのことを考えまして、金額が大きいので修正しようと思います。
税務署の方に不審がられたりしないでしょうか…?

竹中公剛
税務署は、修正に関しては、素直に、何もないかのように受け付けます。
修正が正しいかどうかは、税務調査によります。
申告については、すべての申告が、提出されたのち、最低でも、5年間くらいは安心できません。
修正に関しても、そうなります。
修正したのが、本当に利益が正しければ、良いのですが・・・。
ただ、書類がないだけだと、納税者が損をします。
慎重にお願いします。
竹中先生、再度のご回答誠にありがとうございます。
仰せのように慎重に正直に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
竹中先生、もう一点お願いいたします。
確定申告の際、初めてのことでしたので事業収入を雑収入として申告してしまいました。
それを修正申告するには税額が変わらない限り無理だと聞きました。
収支内訳書を提出して、事業収入としての収支内訳書の収受印をいただくことはできますか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
受付で、何も言わずに、提出してください。
申告の際に、相談すると、できないといわれます。
とにかく、出せば、収受印は、押します。
竹中先生、お礼が遅くなりました。
たくさんのご回答誠にありがとうございます。
仰せの通りにやってみます!
本投稿は、2020年07月30日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。