開業届けから廃業届けの流れと確定申告について
開業届日は令和2年6/1で開業届けは7/6です。
確定申告を青で申請しておりますが、
かなり収入が低い為、会社員にもどるつもりです。その際、収入が少しでもある場合は確定申告が必要でしょうか?
次の職場が、社保ではなく国保ですが、廃業届けは必要でしょうか?
税理士の回答

境内生
はい、廃業届を出していただければ不要な書類は税務署から送られてきません。給与所得を1箇所から受けている場合で他の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。売上ではなく所得が20万円超であれば申告してください。
早速の回答ありがとうございます。
売り上げから経費を引く場合の領収書は残しておいた方が宜しいでしょうか?
所得が20万以上見込めない場合はすぐに廃業届けを出しても大丈夫でしょうか?

境内生
書類は保存してください。所得に関わらず、事業を継続しないのであれば廃業届を提出してください。所得が仮に出るのであれば雑所得で申告してください。
ありがとうございました。
全くわからないので不安でしたが、お伺いして良かったです。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月03日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。