金の売却にかかる税金についてお伺いします。
お世話になります。
現在、毎月定額で金の積み立て購入を行っております。金を売却するにあたり売却益に対しては税金が発生すると思いますが、金の販売を行っている会社のHPには金を売却する時には『特別控除』というものがあり、以下のように
短期譲渡(保有期間が5年以内)
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除(年間50万円)
というルールらしいです。
という事は特別控除枠の範囲内の利益(50万円以下の売却益)ならば申告はしなくても良いという事でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

金の売却益が特別控除50万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年08月14日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。