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期中で部屋数が減った場合でも、5棟10室基準(事業的規模)を満たすか。

事業的規模として5棟10室というものがあると思います。
10部屋を全て、1年の途中で譲渡してしまい、期末の時点で0室の場合も、事業的規模として、65万円控除を受けることはできるでしょうか?

税理士の回答

年の途中で10部屋の物件を譲渡した場合、年末の時点で0室でも青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)は受けられます。だだし、不動産事業廃止の届、他に事業をされていなければ青色申告の取りやめの届を提出する必要があります。

本投稿は、2020年08月19日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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