収入が2カ所ある確定申告につきまして
今まで会社勤めのみで確定申告をしたことがありません。
今年からUBER EATSの配達員を始め、おそらく年間で120万ほどの収入になります。そのために開業届、青色申告も申請しました。
会社での収入は350万円ほどで、年末調整あり。
それとは別に今年から原稿料の収入が増え、年間で50万円ほどです。
こう言った場合、UBER EATSの確定申告と原稿料の確定申告は別々になるのでしょうか?
合わせて青色申告の控除は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
個人の収入は、それぞれの収入ごとの特性により「区分」がされています。(所得区分)
そして、区分された各所得ごとに所得金額を算出して、合計したうえで確定申告書を作成し提出することになります。
なお、青色申告特別控除は、事業所得(お尋ねの場合は、UBER EATSの収入)からのみ控除されます。
会社員としての収入は「給与所得」となり年末調整後の「給与所得の源泉徴収票」を基に記載します。
配達員の収入は「事業所得」となり、所得計算は「青色申告の決算書」により計算されます。
所得金額の計算は、事業収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除額(10万又は55万円又は65万円) = 事業所得金額 となります。
原稿料は、その原稿収入が事業としての収入でない場合は雑所得となります。雑所得金額の算出方法は
収入金額(原稿料)-必要経費=雑所得金額 となります。
これらの所得金額を合計した後、人的控除(扶養控除や基礎控除等)を控除し税額を算出します。
先に、給与や原稿料から天引きされた源泉所得税を控除しその差額を納めるか、源泉所得税額が多い場合には差額が還付されます。
国税庁HPの青色申告特別控除に関しての説明文を参考にお知らせいたします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

竹中公剛
米森まつ美先生に回答していただいて、よかったと思ってください。
本当に、すべてのことが記載されていて、竹中は、いつも感動しています。
先生の言うようにまとめ上げて、申告書を作成してください。
なお、電子での申告は65万円控除・その他は55万円控除です。
貸借対照表をつけなければ、10万円控除です。
来年の申告は、頑張ってください。
自転車の走行は、事故も多いので、お気を付けください。
非常にわかりやすい説明ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
また、竹中先生からは過分なご評価をいただきありがとうございます。
竹中先生のご回答のとおり、青色申告特別控除額には提出する方法や貸借対照表の添付の有無などにより金額が異なりますのでご注意ください。
本投稿は、2020年08月20日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。