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公共事業で土地(畑)を売った場合について

公共事業で土地を売った場合に売った土地の金額を確定申告には第一表の収入金額の所に記入するのですか?
自営業で事業収入不動産収入農業収入がありますが売った土地の代金も合算して収入金額になるのでしょうか?
収入金額が増えて所得金額も増えたらもちろん国民健康保険税とか市県民税とかの所得割、均等割も増えて来年の税金が増える事になりますか?
収入金額、所得金額、が増えて今市民税非課税なのが課税されるようになるのか?
詳しく知りたいのです。所得税?の5000万円控除の特例があるのは知ってますが
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得とは別に区分して計算します。したがって、事業収入不動産収入農業収入とは合算されず、土地の譲渡所得は当該所得とは分離して課税されます。これを分離課税と呼びます。(なお、売った土地の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるか否かで課税される率が異なります。

  区分 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%
※国税庁HPより

また住民税負担が増えるかについてですが、上記算式より譲渡所得の5%ないし9%分の負担は増加しますが、それ以外は分離課税であるため通常の住民税の計算には影響せず、従来通りの事業収入不動産収入農業収入から計算される所得金額に基づき住民税が計算されることとなります。

土地を売った所得は、譲渡所得になります。
譲渡所得の金額は、申告書の第3表に記入します。
分離課税と言って、他の所得と合算しません。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除で計算します。
収用の5,000万円控除は、公共事業の内容により異なるほか、6か月以内譲渡など要件もあります。

所得金額があれば、国民健康保険税、所得税、住民税(市県民税)の所得割額が増えます。
ただし、国民健康保険税には上限があります。

ご回答頂きましてありがとうこざいました。
公共事業で土地を買い取られる金額は250万円ほどです。
気になってるのは今大学無償化で国からの給付型奨学金を受けているのですが母子家庭で確定申告の所得金額も多く無い為特別寡婦で住民税が非課税になる為給付金が最高額を受給中です。250万円程の土地を売ったばかりに住民税が課税されたり申告の所得金額が増えて給付型奨学金の金額が減らされるのなら土地を売りたくなないと思っております。
今奨学金を受けているのでどうにか大学を出せてる状況なので。給付型奨学金は毎年所得証明書とか課税証明書を提出するようになっていて所得証明書の総所得金額がこの土地代250万円が加算されると対象から外されるかもしれないということと住民税が非課税から課税されるようになると奨学金の金額が減額されるのではないか?ということが心配です。
よく税金の事がわからないので長々と質問してしまい申し訳ございません。
ご回答宜しくお願い致します。

公共事業とは、具体的にどのようなものですか?

例えば、道路の拡幅でしょうか?

そうです。
道路の拡幅になります。
持ってる畑(土地)が少しだけ引っかかるみたいで畑の一部を県で買い取りたいと言われています。宜しくお願いします。

道路法なら事業としては問題ありません。
5,000万円の特例のためには、3つの条件があります。
①申出から6か月以内に譲渡すること
②最初に申出を受けた者が譲渡すること
③同一事業であれば、最初の年の譲渡であること

道路の買取の対価のみであれば、3つの条件をクリアすることで、5,000万円の特別控除を受けられます。
これは、申告することは条件ではありません。
5,000万円控除で譲渡所得はゼロ、他に申告するものが無ければ、申告しないことができます。
この場合、譲渡所得に対する所得税や住民税はかかりません。
ただし、特別寡婦の条件となる「合計所得金額が500万円以下」には加算されます。

なお、道路の買取の対価以外の補償金、例えば、移転補償金や移転雑費などがある場合には、その内容や金額により申告が必要になったり税金がかかったりすることがあります。
その点に関しては、買取の担当者に確認ください。

奨学金については、専門外のため回答できません。
担当部署に、匿名で相談してください。
土地の収用で、250万円の収入があった場合にどのようになるか? と。

ご回答ありがとうございます。
自営業で毎年確定申告をしています。特別寡婦の条件で合計所得金額が500万円以下とありますが例えば確定申告Bで収入金額ではなく所得金額の合計欄が200万円としたらそれに土地を売った代金250万円をプラスするということでしょうか?そうすると所得金額の合計が450万円になりますか?
その場合500万円以下なので特別寡婦に当てはまりますよね?
お忙しい中度々の質問ですみません。
宜しくお願い致します。

合計所得金額の計算では、特別控除前の譲渡所得を加算します。
収入が250万円だとすると、そこから取得費(原価)と譲渡費用を差し引いた金額になります。
取得費は5%で計算できます。
譲渡費用は、収用の場合はかからないことが多いです。
つまり、250万円の95%で、2,375,000円。
これを所得金額の合計に加算、500万円以下ならOKです。

ありがとうこざいます。それなら500万円以下になるので特別寡婦には当てはまりそうです。あと質問なのですが税務署に出す確定申告書には事業所得などに売った土地代250万を足して所得金額の合計欄に書けばいいのでしょうが
市役所が発行する所得証明書または課税証明書で課税所得金額のところには売った土地代250万円は加算されないですよね?課税所得金額と確定申告書の合計所得金額は私の場合違いますか?
この前奨学金の添付書類で所得証明書を取り寄せた時課税所得金額だけが記載されてたのですが奨学金の審査には多分課税所得金額によって給付金額が決まるので合計所得金額と課税所得金額が同じなのかを知りたいです。
譲渡所得の場合特別控除があるので課税されないはずなので課税所得金額には250万円は含まれないと思っているのですが。
税の事は難しくてよくわからないのでいろいろ質問してしまい申し訳ございません。
また公共事業で道路拡幅の為県から土地を売って欲しいと言われても売りたくなかったり金額に納得がいかない場合は断ってもいいものなのでしょうか?断る権利はあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

譲渡所得は、申告書第3表(分離課税用)に記載します。
その際に、収用の証明書を添付します。
つまり、事業所得とは分離・別計算になります。
市役所の「課税所得金額」の内容は、市役所にお尋ねください。

公共事業を断った場合、いくつかの手続きを経て、最終的には強制収用されます。
もっとも、県が設置する収用委員会の判断にもよりますから、必ず収用されると言い切れませんが。

5,000万円控除は、単なる任意の売買ではなくて、強制収用が背景にあるための特例になります。
つまり、売りたくなくても買い取られるということです。

また、特別控除の3つの条件の1つに、6か月以内に譲渡した場合というものがありますが、これは、「早期に公共事業に協力した者」に対する配慮ということです。

なかなか売らなかったり、金額交渉で難航した場合(言い換えれば、ごねた場合)には、特別控除が受けられなくなります。
言い換えれば、公共事業のスムーズな施行を担保するために特別控除があるといえます。

お忙しい中申し訳ございませんでした。わかりやすいご回答をいただきまして誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
またわからない事がありましたら質問させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年08月26日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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