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大学生です。確定申告における業務委託とアルバイトの掛け持ちについて教えてください。

大学生です。親の扶養に入り、年間103万円以内で働きたいと思います。103万円を超えることはありえない程度の収入にすぎません。

今年はアルバイト、業務委託を掛け持ちしております。

・アルバイト先① 税金徴収されていない状況(最も収入が高くなるとしか考えられなかったため契約時に申請しました)
・アルバイト先②③ 税金徴収されている状況(源泉徴収票をいただけます)
・アルバイト先④ 1度だけ実験被験者としての謝礼をいただきました。

・業務委託①② 税金徴収についてはこれから確認します

以上のような場合、確定申告ではどのような扱いとなるでしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.相談者様が年末調整をされなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.確定申告が不要な場合でも、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年09月04日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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