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非永住者の夫の国外所得と送金課税について

現在夫婦でアメリカに住んでいますが、アメリカ人(システムエンジニア)の夫がコロナ禍で完全リモートワークになったため、夫婦で日本への引っ越しを検討しています。主人は非永住者となる予定です。

アメリカの会社に雇用され給料もアメリカの銀行に支払われるの場合の日本での確定申告について質問です。

主人の日本での在宅勤務で得た給料もアメリカの銀行に支払われていたら国外所得になるのでしょうか?

送金課税の具体的な税率はどれぐらいでしょうか?例えば500万円分をアメリカから日本に送金すると、いくら税を払うことになるのでしょうか?

お答えいただければ幸いです。

税理士の回答

日本の国内源泉所得になると思います。日本での被仕向送金課税はなく、確定申告により所得に対して課税されます。税率は永住者と同じですが「居住形態に関する確認書」を確定申告に添付します。

ご回答いただき誠にありがとうございます。

アメリカの会社に雇用されアメリカの銀行に給与も支払われるので、“日本での在宅勤務“でも国外源泉所得になると思っていたので、質問させて頂いて良かったです。

もしよろしければこちら質問にもお答え頂ければ幸いです。

•確定申告では永住者が受けられる控除は非永住者でも同じように受けられるのでしょうか?

•給与からアメリカの税(連邦税、州税)も引かれる状態なら、外国税控除も受けられるでしょうか?

本国の社会保険に入っている場合は租税条約に別段の定めがなければ社会保険料控除の対象となりませんが、他に永住者との差異はないように思われます。非永住者の制度はテレワークを想定して作られていませんのでテレワーク時代の運用はまだ不明で、ひとつの給与を課税分と非課税分(本国に戻った期間に働いた分で日本に送金しない分)に分けるとなると按分計算して、外税控除も課税対応分だけ控除できるというのがリーズナブルとは思いますが、課税・非課税が混在する場合は税務署に問い合わせて進めてください。

本投稿は、2020年09月05日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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