給与所得と雑所得
いつもお世話になります。
年齢68歳、専従者給与を月9万もらい、所得税も引かれており、年末調整をして全額還付されました。
また年金ももらっておりますが、そちらは所得税は引かれていません。
仮に年金受給額が100万だとした場合、確定申告は不要という認識でいいのでしょうか…
給与と年金以外に収入はありません。
税理士の回答

ご年齢が68歳の場合、公的年金に関しましては「公的年金等控除額」が最低でも120万円ありますので、年金収入が100万円の場合には雑所得はゼロとなります。
従って、年金からも源泉税が徴収されていなければ、確定申告は不要というご認識で問題ありません。
宜しくお願します。
本投稿は、2016年12月03日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。