副業の確定申告と医療費控除について
会社員として働く傍ら、ウーバーイーツ配達や仮想通貨の売買で得た収益を生活の足しにしています。
上司との折り合いが悪く会社に副業のことはバレたくないので、副業の所得は年間20万円未満になるようコントロールして住民税を普通徴収で支払うことでこれまで特に問題ありませんでした。
今年に大きな歯科治療を受け、かかった金額の30万を医療費控除として確定申告しようと思っているのですが、気になる点が2つあります。
① 医療費控除の金額が副業の所得を上回ることにより、会社に通知が行くのか?
② 会社にバレるとしたら住民税の金額だけ?所得の種類や副業の内容までわかるものなのか?
という点です。
会社側から質問があった場合、「仮想通貨の売買で儲かった」なら言い訳としてまだマシですが「生活が苦しく配達の仕事してます」というのは、職場での体裁もあり厳しいので...。
尚、どちらの所得も雑所得として申告するつもりです。
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
① 医療費控除の金額が副業の所得を上回ることにより、会社に通知が行くのか?
いいえ、それぞれの控除分が、記載されるので、行きません。
安心ください。
② 会社にバレるとしたら住民税の金額だけ?所得の種類や副業の内容までわかるものなのか?
副業の内容は、会社には、今まで通りいきません。
よろしくお願いします
住民税の金額は、それぞれの所得の、控除分が、会社に行くことになります。
心配なら、住んでいる市町村役場に今からでも聞いてください。
早々にご回答下さり有り難うございます。
足立区のホームページに以下のようなQ&Aがあり、区役所の回答の中の2番のケースが今回私に該当するのではないかと気になっていました。
https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
先生の仰るところの、「住民税の金額は、それぞれの所得の、控除分が、会社に行くことになります。」というところですが
同じ雑所得であっても仮想通貨売買とウーバーイーツ配達の所得控除の金額は通算されず、(副業の内容まではわからないにしても)私に給与以外の収入源が2つあることは、会社に通知されると思っておいた方が良いという事でしょうか。

竹中公剛
今読ませていただきました。
足立区は親切ですね。
控除の金額が、=寄付金控除の金額が、副業の所得を上回る場合は、と読み取れます。
そうすると、会社に通知が行くということになります。
と、読めます。
通知されると、読んだほうが良いです。
本当に、住民税は面倒ですね。
さもなければ、会社に、来年度は、医療費控除など多く、住民税が少なるなるので、普通徴収にしてください・・。と、お願いできないか?どうか?
よろしくご検討ください。
本投稿は、2020年09月13日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。