フリマサイトで得たお金(非課税と雑所得の両方ある場合)の確定申告について
現在趣味でフリマサイトを利用しています。
質問なのですが、生活用品の譲渡(非課税)と転売等(雑所得)の売り買いをフリマサイトで行った場合または同じアカウントでまとめて行った場合は、全て雑所得で申告するべきなのでしょうか。
それとも、非課税対象と雑所得対象を分けて確定申告して良いのでしょうか。
調べたところ、生活用品(服、家具、フィギュア、ゲーム等)は非課税になる、営利目的の場合は雑所得になることは分かったのですが、切り離して分けて書いていいのかわかりません。
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
調べたところ、生活用品(服、家具、フィギュア、ゲーム等)は非課税になる、営利目的の場合は雑所得になることは分かったのですが、切り離して分けて書いていいのかわかりません。
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
切り離して、書いてください。
よろしくお願いします。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
もうひとつ質問よろしいでしょうか。
切り離して書くということは、例えば、フリマサイトの売上が合計40万円で内訳が非課税20万、雑所得20万だった場合は、雑所得20万-経費の金額を確定申告するという解釈でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
切り離して書くということは、例えば、フリマサイトの売上が合計40万円で内訳が非課税20万、雑所得20万だった場合は、雑所得20万-経費の金額を確定申告するという解釈でよろしいでしょうか。
その様な解釈でよいです。
竹中先生、お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
確定申告に関する疑問・悩みが解消できたのでスッキリしました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月21日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。