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一時所得金でマンションを購入する場合

オーナーの都合で賃貸のマンションから退去になり、立ち退き料を100万円頂く事となりました。
これを機会にマンションを購入するのですが、諸経費の仲介手数料、登記費用、火災保険、ローン保証料、印紙代、事務手数料、固定資産税清算金、管理費や修繕費積立金などを実費負担分として考えて宜しいでしょうか。
実費負担対象外があれば詳細をご教示頂けますと幸いです。

また一時所得金に対し実費負担分が上回った場合、申告しなくて問題無いでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

立退料だけが一時所得です。立退料をもらった後の使い道は人それぞれになりますので税金の計算とは別になります。したがってマンション購入のためのもろもろの費用は一時所得とは関係ありません

ご回答有難うございました。
立ち退き料の一時所得は引越費用や契約にかかった出費など実費負担分は課税対象外と聞きました。
それは賃貸のみで分譲では引越費用や諸経費は全て実費負担分とは見なされないのでしょうか。

一時所得の金額は、次のように算式します。
 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
したがって、引っ越し費用や契約にかかった出費などは一時所得を得るために生じた費用ではありません。

分かりました。
お忙しい中、有難うございました。

度々申し訳ありません。
立ち退き料を新規引越先の礼金、火災保険、仲介手数料、家賃など契約にかかる費用の補填として頂き、新規引越が賃貸ではなくマンションを購入した場合、購入する際の諸経費である仲介手数料、登記費用、火災保険、ローン保証料、印紙代、事務手数料などは「契約にかかった支出」として総収入金額から引いて一時所得の金額を算出して宜しいのでしょうか。

上記の費用は収入を得るために支出したのではなく、もらった収入を用途は関係なく使っただけですので引くことはできません。

本投稿は、2020年09月21日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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