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学生 メールレディー 税金

こんにちは。
今高校生なのですが、大学生になったらバイトとメルレをやりたいと思っています。
そこで質問なのですが、奨学金制度で毎月いただく奨学金は、どのような扱いになるのでしょうか?奨学金も含めて計算して、確定申告や税金を納めなくてはいけないのでしょうか?
また、確定申告や税金を納めなくてはいけない場合についてまとめられたサイト等を見たのですが、上手く理解出来なかったので分かりやすく教えて頂けるとありがたいです。

ぜひ回答して頂けると幸いです。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(メルレ)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、奨学金は学資に充てるため給付される金品であるため非課税所得になります。収入には含まれません。

下記はむつかしい言葉ですが
非課税所得(確定申告しないでよい)になります。
安心して、受けてください。
確定申告しないでよいです。


非課税所得(所得税法第九条)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

イ 法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合

ロ 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合

ハ 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

ニ 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

回答ありがとうございます。
奨学金は非課税ということを聞いて安心しました。
もうひとつ質問よろしいでしょうか?副業は年間20万を越したら確定申告しなければならないということを見ましたが、所得の合計が48万超えていなくても副業が20万超えていたら、確定申告するべきなのでしょうか?

所得の合計が48万超えていなくても副業が20万超えていたら、確定申告するべきなのでしょうか?

所得という言葉がわかっていると考えます。
副業も含めてですので、
所得税の申告はしないでよいです。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、上記の合計所得金額での判定になります。なお、副業の所得が20万円を超える場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年09月22日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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