交通費が出ない場合の確定申告について
現在働いている派遣の仕事では、交通費が支払われません。自分で払っている分の交通費を非課税にしたい場合、確定申告のどの欄に記入すればいいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
自分で払っている分の交通費を非課税にしたい場合、確定申告のどの欄に記入すればいいでしょうか?
いただいている報酬が、給料ならば、相談者様が支払っている交通費は、経費に計上できません。
非課税にもできません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
一度知人に確認した際は、所得金額の欄に交通費を引いた分の金額を記入する、もしくは所得金額の営業等の欄に交通費を記入し、収支内訳書と一緒に提出する(私は現在フリーランスで働いているため、事業として提出することもできるのでは?)といったことを言われました。
そういったことも不可能なのでしょうか?

竹中公剛
不可能と思われます。
給与は、給与所得源泉徴収票が、年末に発行されます。
それをいじることはできません。
宜しくお願い致します。
もしくは所得金額の営業等の欄に交通費を記入し、収支内訳書と一緒に提出する(私は現在フリーランスで働いているため、事業として提出することもできるのでは?)といったことを言われました。
何とも言えません。
給与所得の源泉徴収票でもらっている場合には、
竹中の常識では考えられません。
申告時に税務署にご相談ください。
本投稿は、2020年10月11日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。