メルカリ等のフリマサイトで発生した雑所得について
今年のフリマサイトにおける利益が20万円を超えてしまい確定申告の必要があるのかご教示ください。
当方、会社員で海外サイトにて服などを定期的に使用目的で購入しております。
海外サイトの中には返品不可等の記載があるため一度に違うサイズ等複数の商品を購入し、試着したのち合わなかったサイズのものはフリマサイトに出品して売買を行なっております。
その際購入価格にできるだけ近づけて出品しているのですがフリマサイトの性質上(手数料や送料等)を考慮し、結果的に1着数1000円の利益がつくように出品しておりました。
それが今回年間100回近い取引となり、合わせて20万円の利益を超えてしまったのです。
「洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。」とメルカリ公式サイト上で示されているのですが
私のケースがこれにあたるのかがわからず今回質問に至った次第です。
1.利益が20万円を超えているので確定申告が必要である。
2.利益は20万円を超えているが不用品の売買と認められ確定申告は不要である。
今回のケースですと1か2どちらに当てはまるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の事実関係を客観的にみると、
①定期的に使用目的として購入していながら100回も転売している
②1回の取引で千円の利益を乗せている
③結果的に20万円を超える利益を得ている
という点から、非課税となる生活用動産の譲渡ではなく、「営利を目的とした継続的売買」と判断される可能性が高いと思われます。
そうなれば、雑所得にして給与所得と合算して確定申告が必要となります。
本投稿は、2020年10月18日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。