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源泉徴収されていない報酬の手続きについて

こんにちは。税金にかんして無知のためお知恵お貸しください。

副業(会社的にグレー)をしているのですが今年は経費差し引くと20万いかないため、確定申告はしない方向です。(今年は雑所得でしました)
ただ報酬の中に源泉徴収されていない(個人間取引のため)報酬があるのですが、こちらは何か手続き必要ですか?
今の知識だと特に必要ないと思っていますが、
会社にバレるとまずいので手続きしないとまずければご教示いただけると幸いです。

もちろん確定申告はしなくても住所税は市に対してちゃんと手続きはします。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定が申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。
3.なお、源泉徴収されていない報酬については、申告の時は支払金額を収入金額、源泉税を0で記載することになります。

ご回答ありがとうございます。

では当初通り20万いかず、申告しなければ特に源泉徴収されていない報酬分は手続きはしなくてもよいという事でよろしいでしょうか。

宜しくお願いいたします。

副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は、必要になります。住民税の申告の時に、普通徴収を選択することになります。

本投稿は、2020年10月27日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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