副業について
社会人一年目の公務員です。公務員が副業禁止という事を忘れてしまい、4万円ほどの利益を得てしまいました。何かバレない方法は御座いませんか?
税理士の回答

中田裕二
副業が給与所得であれば、原則、給与支払報告書が市区町村に提出され、本業の住民税とともに本業に通知されます。(特別徴収)
一方、給与所得以外であれば確定申告で住民税を「自分で納付」を選択すれば本業には通知されません。(普通徴収)
どうやら給与所得ではないようです。しかし普通徴収にしなければ必ず見つかるという事なのですね...。

中田裕二
副業が給与所得でなければ、住民税を普通徴収にすれば良いです。
ただし、ご承知のとおり副業は公務員法の職務専念義務違反です。
本投稿は、2020年10月27日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。