Webでの海外向けセミナーの申告
zoom等を用いたセミナーが増えていますが、その中で、海外向けにzoom等を用いて日本から配信して、その謝礼が国際送金で振り込まれた場合、国内の税務申告はどのようにすればよいでしょうか。相手国内での税務処理(日本での源泉に相当するようなもの)は相手機関が行って、差し引き後の金額が振り込まれています。
税理士の回答

土師弘之
海外向けセミナーに係る収入は、国内の他の所得と共に、「事業所得」又は「雑所得」として確定申告することになります。そのうえで、入金の際に差し引かれた「源泉所得税」は、「外国税額控除」として納付すべき所得税額から控除できます。
本投稿は、2020年10月30日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。