会社員+副業20万円以上ありの場合年末調整で各控除書類を送るべきかどうか
現在会社員として働きながら、副業収入も年間20万円以上あります。この場合、まずは会社で年末調整を行い、その後自分で確定申告も行う必要があるかと思います。
生命保険料控除などがある場合、それを年末調整時と確定申告時で両方で申告する必要があることは以前の質問からわかりました。
この場合、生命保険料控除証明書などを年末調整時に会社に提出してしまうと確定申告時に証明書の提出ができなくなりますが、証明書はいつどのタイミングでどこに提出すべきでしょうか?
税理士の回答

回答します
生命保険料控除などの「証明書」は、年末調整時に給与の支払者に提出した場合は確定申告書への「証明書」の添付は不要となります。
控除額などは、確定申告書2面の「源泉徴収票に記載のとおり」と内訳に控除額のみを記載して、1面に転記すれば大丈夫です。その際のは証明書の添付は必要ありません。
もしも、控除額の枠が余っており、年末調整時に提出が間に合わなかった証明書があったっ場合は追加し、確定申告時に提出することもできます。
迅速且つご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。理解できました。

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本投稿は、2020年10月31日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。