退職後の給与所得に対する確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 退職後の給与所得に対する確定申告

退職後の給与所得に対する確定申告

6月30日に会社を退職して、7月1日に別な企業に転職しました。
数ヶ月後、前の会社から1月から6月までの源泉徴収票が届き、
現在の企業に提出しました。

12月下旬に前の会社から7月に支払われた残業代分の
源泉徴収票(支給額は10万円、乙欄に丸)が届きましたが、
現在の会社では年末調整の期間が過ぎ、受け付けられないとのことでした。

調べましたところ、乙欄に丸の記載がある場合で20万円以下の場合、
確定申告は必要ないと記載がありました。
この源泉徴収票はこのまま放置してもよろしいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

退職後の給与所得に対する確定申告

6月30日に会社を退職して、7月1日に別な企業に転職しました。
数ヶ月後、前の会社から1月から6月までの源泉徴収票が届き、
現在の企業に提出しました。

12月下旬に前の会社から7月に支払われた残業代分の
源泉徴収票(支給額は10万円、乙欄に丸)が届きましたが、
現在の会社では年末調整の期間が過ぎ、受け付けられないとのことでした。

調べましたところ、乙欄に丸の記載がある場合で20万円以下の場合、
確定申告は必要ないと記載がありました。
この源泉徴収票はこのまま放置してもよろしいのでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問に書かれている通り、所得税の確定申告については、他の収入が20万円以下であれば申告の必要はありません。
但し、乙欄の場合、高めに源泉徴収税額を控除していますので、確定申告することにより、その一部が還付される場合もあります。

また、住民税には申告不要の特例制度がありませんので、金額の多寡にかかわらず、市区町村での住民税の確定申告が必要となります(所得税の確定申告をされている場合は不要です)。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年12月23日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230