fx専業として生計を立てていくに辺り
今まで白色申告で個人事業主(イラストレーター業)として、確定申告をしてきました。
来年から、イラストレーター業は一切辞め、海外FX専業トレーダーとして生計を立てていこうと思っています。
・今までの開業届は廃業届けとし、新たに開業届を出すべきでしょうか?
その場合の海外FX専業トレーダーの職業欄はどのように届け出をすべきでしょうか?
・海外FXのみで生計を立てるため、事業所得として青色申告をしようと考えております
可能でしょうか?
以上宜しくお願い致します
税理士の回答

中田裕二
・今までの開業届は廃業届けとし、新たに開業届を出すべきでしょうか?
・海外FXのみで生計を立てるため、事業所得として青色申告をしようと考えております
可能でしょうか?
そもそも税務署はFXを事業所得とは考えていないといえますので、FXを事業所得として申告しても否認される可能性が高いです。
したがって、新たに開業届を出す必要はありません。
将来、なんらかの事業を再開するのであればそのままにしておいてもいいのではないですか。
青色申告は出来ないということでしょうか?

中田裕二
事業所得でなければ、青色申告はできません。
本投稿は、2020年11月23日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。