青色申告か白色申告かどちらがよいでしょう
現在塾講師として、年間120万、主人の扶養内で働いています。今後も現在の収入、社会保険の扶養内で働く予定です。
来年より、業務委託契約、報酬として講師代が支払われることになり、ご相談いたしました。
会社からは、税理士の方と契約し青色申告した方が良いとアドバイスがありましたが、メリットがよくわかっていません。
経費として計上できる金額が大幅に増え、税金対策に有効であるとのことでしたが、社会保険として考えた場合は、どちらも同じと考えてよいのでしょうか。
税理士の回答

1.青色申告になれば、白色申告にはない青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)があり節税ができます。
2.事業所得の場合の社会保険の扶養判定は、収入金額-経費=判定金額 になります。この金額が130万円未満であれば扶養内になります。経費が多くなれば、税金対策と同様に、収入が増えても社会保険の扶養内を維持できると思います。
ご回答ありがとうございます。
頂いた回答をもとに、判断したいと思います。
本投稿は、2020年12月02日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。