居住者・非居住者の判断について
日本と欧米の某国を行き来して暮らしている知人の代理でご相談させていただきます。
以下の状況の場合、日本の非居住者となり、日本での確定申告は不要であると理解していますが、いかがでしょうか。
①日本と某国どちらにも住所がある(日本の住民票あり)
②ほぼ毎月日本へ1~2週間帰国している。
③よって、実際の滞在期間は某国のほうが長い。
④日本では無収入。某国の企業で働いて給与はその国の銀行口座へ振り込まれている。
居住者か非居住者か明らかな場合もありますが、状況が複雑な場合には誰が判断するものなのですか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
上記参照ください。
最終的に揉めた場合には、裁判で、裁判所が決めます。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2020年12月08日 06時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。