不動産収入に対する経費の金額が大きい場合の否認可能性について
不動産収入に対する経費の金額が大きいことで、経費算入が否認されるかお聞きしたいです。
サラリーマンをしながら、不動産収入を得ています。
2016年分について、収入が発生したのが2か月分で「1」に対して、経費は準備期間が通年だったため「100」ほどあります。
次年度以降は、収入「6」に対して、経費「40」ほどになる見込みであり、その後の年度も徐々に収入が増えていきますが、経費もそれに伴って少しずつ増えますので収支均衡するには至りません。
最終的には不動産所得ではなく、譲渡所得によって、それまでの不動産所得の累積のマイナス分を上回るかとんとんになるぐらいの金額が期待でき、期待を合理的に説明できるだけの資料(相手方との契約書等)は用意しています。
また、経費についても平成23年3月25日裁決を参考にしまして、たとえば、家事関連費についてはインターネットの閲覧履歴や機器類の電気使用量などに基づいて按分、備品類については使用時間を日報で記録するなど、自分で合理性があると考える根拠を用意しています。
・上記の説明によらず、収入に対する経費の金額が過大ということで否認される可能性はありますでしょうか。
・上記の説明によらず、最終的に譲渡所得で累積損を一掃するわけだから、譲渡所得が発生した年に譲渡経費して算入するようにいうことで否認される可能性はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産所得の経費は、金額的にどうの、というよりはその性質、つまり不動産収入に対応するかどうかが、経費として算入できるポイントになろうかと存じます。
その経費の内容次第で、否認されるかどうかは決まりますので、経費の金額が多いことだけをもって、否認されることはないと考えます。
また、譲渡所得の計算では、取得費と、譲渡費用の内容はある程度決まっておりますので、間違っていれば別ですが、明らかに不動産所得の経費を、譲渡所得の経費とされる可能性はかなり低いのではないかと思われます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年01月08日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。