税理士ドットコム - [確定申告]申告忘れの場合の、申告内容について - 領収書は紛失してますが、それでも申告できますか...
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申告忘れの場合の、申告内容について

3年前にアルバイトと副業をしていたのですが申告をしておらず、早急にしたいと思っております。
アルバイト収入77万(源泉徴収票あり)と、副業収入440万(源泉徴収票なし)で、副業所得は190万~200万かと思われます。領収書等ありませんので銀行口座とクレカ払いの金額で申告となります。

・領収書は紛失してますが、それでも申告できますか。
・親の扶養になっていましたが、扶養が外れるのでしょうか。
・その場合確定申告は、どういう計算になりますか。
・支払う所得税はいくらになりますか。
・控除額はいくらになり、所得から差し引きできますか。

ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

領収書は紛失してますが、それでも申告できますか。
→支払った経費の金額が分かれば申告はできますが、税務調査の際には支払いの内容が明確でない場合、経費の支払いが否認される場合があります。できる限り、支払が明らかな資料に基づいて、申告することになります。

親の扶養になっていましたが、扶養が外れるのでしょうか。
→190~200万円の所得の場合は、親の扶養から外れます。その年の親の税負担が増すことになります。親が確定申告をして、追加の負担分を納税することになります。

その場合確定申告は、どういう計算になりますか。
→親が給与所得者の場合は、扶養控除を外して、税額を計算することになります。

支払う所得税はいくらになりますか。
控除額はいくらになり、所得から差し引きできますか。
→扶養控除は38万円ですので、税率5%~45%までの所得に応じた所得税率を掛けた金額がおおよその追加納税額になります。

相談者様の場合は、収入から経費を差し引いて所得を計算する必要がありますので、少し申告は複雑になります。お近くの税理士にお願いされた方がスムーズに申告できると思います。

本投稿は、2020年12月16日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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