経費や雑費について
確定申告の際に経費や雑費の事も調べないといけませんが、もし確定申告後にその事を忘れてしまっていた場合、どうなってしまうのですか?
税理士の回答

確定申告書を提出した後に経費の計上漏れがあった場合には、以下の様な対応になると思います。
1.確定申告の期限前の場合
訂正の申告書を提出する。
2.確定申告書の期限後の場合
更正の請求をする。
更正の請求をした場合、何かしらのペナルティーは取られてしまうのでしょうか?

更正の請求は、所得金額が減るため修正申告の様に追徴税額ではなく所得税の還付になります。そのためペナルティは発生しません。
それと、経費に関して確定申告をした後に全体的にミスがあってそれを修正する場合も更正の請求ですか?

経費が少なくなり所得金額が増えることになれば、更正の請求ではなく修正申告になります。
経費に全体的にミスがあり、改めて調べて増えた場合は更正の請求になり、その逆だったら修正申告になるのですね。

相談者様のご理解の通りになります。
経費が少なくなり所得金額が増えることになれば、更正の請求ではなく修正申告になります。
と言っていましたが、ほんの少しでも少なくなってしまったら修正申告になるのですか?

課税所得金額(1000円未満切捨て)に影響が出なければ、修正申告の必要はないです。
例えば所得金額が300000円で、経費が100000円だった場合、経費が1500円少なくなったら301500円になったら修正申告で、300000円に変化がないか経費が増えて290000円になる場合だったら更正の請求になるのですね。
そして1000未満切り捨てとなっていますので、経費が300円少ない場合も修正申告はないと考えてもいいのでしょうか。

課税所得金額は1000円未満切捨てですが、経費が300円少なくなって課税所得金額が増える場合も出てくると思います。
要するに課税所得金額が1000円未満切り捨てだろうが、経費が少なくなってしまえば修正申告になるという事ですね。

以下の様なケースが考えられます。
1.修正申告が必要な場合
課税所得金額2,000,800円(1000円未満切捨て前)、少なくなる経費が300円の場合。課税所得金額は、2,001,100円になり1000円未満切捨てにより2,001,000円になります。当初の課税所得金額2,000,000円(1000円未満切捨て後)より1,000円多くなります。
2.修正申告が必要ない場合
課税所得金額2,000,500円(1000円未満切捨て前)、少なくなる経費300円の場合。課税所得金額は、2,000,800円になり1000円未満切捨てにより2,000,000円になります。当初の課税所得金額2,000,000円(1000円未満切捨て後)と同じになります。
成程、分かりました。
教えてくださり有難うございました。
本投稿は、2020年12月20日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。