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商品を代理で売ってきてもらった場合

仕事が忙しく33万円で仕入れた商品を30万円で友人に買取屋に行ってもらって代理で売ってきてもらいました
その際10万円ほどは友人の商品も混ぜて売ってしまっています
合計買取額は40万円です
その際の確定申告等はどのようにしたら良いでしょうか
友人に商品を販売したという形で申告するのがスムーズでしょうか?

税理士の回答

 商品を代理で売ってきてもらったとのことですので、その売買の法的効果は相談者に帰属することから、相談者は買取屋に対する30万円の売上を計上するのが適当であると考えます。
 買取屋の明細をご友人からもらって、その裏面に上記のような事情をメモして保管しておくのがよいかと思われます。

本投稿は、2020年12月21日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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