趣味で集めていたコレクション品の売却による確定申告について
趣味で遊戯王カードを集めていましたが、必要なくなったため全て売却しようと思っています。
合計で100万前後になる可能性があるのですが、こちらは不用品として計上されるのでしょうか?
また、経費など証明出来るものがなく、帳簿も付けていません。
今までも不定期にコレクション品を売却していましたが、不用品の売却として考えていたため、申告をしていません。(年間20万超える事もありました。)
1組30万を超えると申告が必要と聞いたことがあります。
数回に分けて1組30万未満で全て売却した場合、申告は不用でしょうか?
当方現在の職業はアルバイトです。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて、1年を通して継続的に販売している場合になります。
本投稿は、2021年01月01日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。