アメリカ在住、日本から給料を得る場合
構成:夫 アメリカ人 妻 日本人(グリーンカード取得)
アメリカ人と結婚し、アメリカ在住、妻が日本から給料を得る場合、税金はどこにどのように支払う必要がありますか?年収は1600万円です。主人はアメリカ人でアメリカで仕事をしています。よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
奥様が日本の非居住者であるとの前提で説明します。
奥様の「給与」が役員報酬でない場合は、日本での勤務がない限り日本での課税はありません。米国での申告納税となります。(詳細は米国の税務当局に確認してください)
役員報酬の場合は、日本で支給される際に20.42%の源泉徴収での課税及び米国での申告納税になります。ただし、日本で課税を受けた分は「外国税額控除」の対象となると思われます。(日本の会社を通じて納税証明書を入手してください)
本投稿は、2021年01月07日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。