雑所得がマイナスの場合
生活物品の売却ではないので、雑所得で申告する際、
掛かった経費の方が売却時の値段を上回っており、マイナス所得です。
この場合、マイナス所得で申請するべきですか?
税理士の回答

雑所得金額がマイナスの場合、他の所得との損益通算もできないため申告の必要はないと思います。その場合でも、収入金額、経費の証憑等は保存しておくのが良いと思います。
本投稿は、2021年01月08日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。