納税管理人を立てた場合の確定申告について
こんにちは。
納税管理人が行う確定申告の方法ついて質問させてください。
私は去年の11月から海外に住んでいるため
納税管理人を立ててから出国したのですが、
その場合、確定申告は自分でネットから(e-tax)行うのはダメでしょうか?
紙を印刷して、納税管理人が記入しなければならないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
非居住者には自身による確定申告書の提出は認められていません。したがって、非居住者が確定申告や納税等の事務を行う必要がある場合には、納税管理人を選定しなければなりません。
根拠法は国税通則法117条1項で、条文は以下の通りです。
「個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合(中略)において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。」
また、住民票を抜いて海外に移住した場合には、マイナンバーが付与されませんので、マイナンバーカード等が必要なe-Taxはできません。
迅速で丁寧なご回答、ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月15日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。