年末調整2箇所
私は2箇所でアルバイトをしています。
(103万以下、扶養内、未成年)
2箇所とも扶養申請書を出して年末調整をしてもらいましたが、
1箇所でしか提出できないことを知りました。
どちらとも取り下げができない状態です。
a社、b社とも籍はありますが、(a社は現在も働いてる)b社が連絡がつかず、源泉徴収も貰えません。
なので確定申告ができません。
この場合どうなりますか?
また、a社の方にお尋ね文や調査が入り
迷惑がかかることはありますか?
税理士の回答

2箇所の給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。b社の源泉徴収票の入手が難しいのであれば、支払金額、所得税額が分かれば、E-taxでの還付申告は可能だと思います。
本投稿は、2021年01月15日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。