損益の繰り越し、課税方法の選択について
主人の扶養に入っている専業主婦です。
令和1年の株取引で損が出ているため損失の繰り越しをしたいと思っていますが
課税方法の選び方が分かりません。(総合課税か申告分離課税か)
試しに国税庁のHPで両方とも作成したところ、翌年への繰り越し金額が
総合課税のが配当金額の分多い結果になったので
総合課税で申告しようとおもいますが問題ないでしょうか。
課税所得はどちらの課税方法を選んでもゼロ
個人年金の還付もどちらを選んでも同じ金額と言う結果になっています。
主人への課税や社会保険料への影響もないと考えてよろしいでしょうか。
また翌年の課税方法の選び方はこの年と変わっても大丈夫でしょうか
(令和2年は不動産収入があるのでもしかすると分離課税のがいいのかもしれないかもしれないと思っている。)
税理士の回答

「課税所得はどちらの課税方法を選んでもゼロ」ということなら、繰越金額が多い方が有利です。同じ税金なら、総合課税の方が有利です。
課税方法の選び方は、毎年、有利な方で大丈夫です。継続して同じ方法である必要はありません。
有難うございます、安心しました。
総合課税で申告しましたが本日住民税納税通知が届いてしまいました。
所得税がゼロだったからと言って住民税がゼロとは限らないんですね
一言教えていただきたかったです
役場で住民税不申告の申請をすればよかったんでしょうか
通知が届いてしまったら今から申請しても無理でしょうか
この住民税以外に何か支払いなど発生することは無いでしょうか心配です
色々調べてみると所得税と住民税の基礎控除額の違いが関わってきているんでしょうか
そうすると多少低くなったかもしれないが住民税不申告では対応しきれない??
個人年金の雑所得が35万ほどだったんです。
株関係なく通知が来たという事でしょうか
今年の申告ではどうしたらいいか混乱してきました
本投稿は、2021年01月17日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。