メールレディとPRの収入
専業主婦で夫の扶養に入っています。
以前、メールレディでの収入は
収入-必要経費=所得が
48万円以内だったら(住民税は45万円以内)確定申告はしなくてもいいと教えていただいたのですが今年からメールレディの収入+SNS(InstagramやTwitterでのPR)の収入もしたいと思っています。
SNSのPRの収入も雑所得になるのでしょうか?
メールレディの収入+SNSのPRの収入になった場合も48万円以内に収めれば確定申告は必要ないのでしょうか?
税理士の回答

メールレディの収入は雑所得になりますが、SNSのPRの収入も雑所得になります。雑所得金額(収入金額-経費)の合計が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告も不要になります。
本投稿は、2021年01月23日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。