税理士ドットコム - [確定申告]青色申告と白色申告を併用できるのかどうか - 回答します 確定申告は「青色申告」か「白色申告」...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告と白色申告を併用できるのかどうか

青色申告と白色申告を併用できるのかどうか

いくつかの会社で非常勤として働き、全て給与所得としてお給料をいただいております。
収入が増えてきたため、そのうちのいくつかの会社で業務委託として報酬をいただき、他いくつかの会社は給与所得としてお給料をいただくということはできるのでしょうか?
その場合、確定申告は、青色申告と白色申告と別々に行うのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  確定申告は「青色申告」か「白色申告」かのいずれかで行うことになります。
  また、給与所得は青色・白色いずれの申告であっても所得金額の違いはありませんが、事業所得の場合で「青色申告者」は事業所得の計算する際に「青色申告特別控除」が10万円、55万円、65万円のいずれかを受けることができます。

 その上で、確定申告時には一の申告書に全ての所得を記載して申告することになりますので、事業所得に関して「青色申告の承認申請書」を提出し承認された場合には「青色申告」にて確定申告をすることになります。
 

本投稿は、2021年01月30日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,457
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,490