青色申告と白色申告を併用できるのかどうか
いくつかの会社で非常勤として働き、全て給与所得としてお給料をいただいております。
収入が増えてきたため、そのうちのいくつかの会社で業務委託として報酬をいただき、他いくつかの会社は給与所得としてお給料をいただくということはできるのでしょうか?
その場合、確定申告は、青色申告と白色申告と別々に行うのでしょうか?
税理士の回答

回答します
確定申告は「青色申告」か「白色申告」かのいずれかで行うことになります。
また、給与所得は青色・白色いずれの申告であっても所得金額の違いはありませんが、事業所得の場合で「青色申告者」は事業所得の計算する際に「青色申告特別控除」が10万円、55万円、65万円のいずれかを受けることができます。
その上で、確定申告時には一の申告書に全ての所得を記載して申告することになりますので、事業所得に関して「青色申告の承認申請書」を提出し承認された場合には「青色申告」にて確定申告をすることになります。
米森先生
わかり安い回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月30日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。