更新料
自宅兼事務所の更新料について、勘定科目を地代家賃ではなく事務所更新料のような別の科目で確定申告などで処理してよいでしょうか。
また青色申告書の記入の際、更新料、賃借料の欄がありますが賃借料には更新料も含めて計算するのですか。
税理士の回答

更新料については、一括で費用処理するのではなく賃貸契約期間で償却することになります。支払をした時に、前払費用で処理し、期間対応分を費用処理します。
ご返答、ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
本投稿は、2021年02月02日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。