雑所得申告漏れの修正申告について
雑所得の修正申告についてです。
年調未済の源泉徴収票を貰っているので毎年確定申告をしていましたが、2019年の雑所得を申告していませんでした。
その収入に対して経費があり1万円ほどの赤字なので所得は0なのですが、収入があるので修正申告書しておいた方が良いのかと修正申告書作成コーナーで進めていたのですが、総所得金額など変わらないので修正申告の必要がないと出てしまい作成できませんでした。
この場合何もしなくて大丈夫なのでしょうか?
2020年の申告の際、何かするべき事はありますか?
税理士の回答

境内生
2019年はそのままでも問題ありません。2020年も給与所得だけの方が雑所得がある場合に雑所得が20万円以下であれば申告は不要です。したがってそのような場合には年末調整を終わらせていれば確定申告そのものが不要になります
本投稿は、2021年02月03日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。